相手方が話し合いに応じないのは別な理由があることも
一部の相続人が遺産分割に応じてくれないといったお話をうかがっていると、ご自身側で先に解決すべき問題が見えてくることがあります。それが原因で相手方が疑心暗鬼になり、不仲になってしまっているかも知れないのです。ご自身の問題に気づくだけで遺産分割が円満に行われる可能性が高くなります。
遺産分割調停の申し立て
話し合いがつかない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます。調停でも話合いがまとまらなければ、自動的に審判手続が開始され、裁判官が決めることになります。この審判が不服なら、十和田市近隣であれば仙台高等裁判所でさらに審理することになります。遠方のため費用がかかりますし、実際は高等裁判所の判断が変わることはほとんどなく、家庭裁判所の審判が出た段階で決着することがほとんどです。
司法書士は、この家庭裁判所へ調停の申立書を代わりに作成することができます。
ご本人様の事情を裁判所に正確に理解してもらうよう整理した書類の作成と訴求力のある証拠資料を添付して、少ない回数で調停が終了することを目指します。
また、調停にご自身が出席したく無い、出席しても押し切られるとお考えの場合、弁護士なら代理で出席できるので、費用はかかりますが最初から弁護士に依頼するのが効果的です。
遺産分割調停に出頭できない場合
遺産分割調停では、遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合は、最寄りの家庭裁判所に出頭して電話等で行う等、柔軟な運用がされております。
相続手続きを司法書士に依頼するか弁護士に依頼するか
司法書士は相手方との関係において、最初から中立的な立場になります。お客様のお気持ちに寄り添うことはできますが、お客様の有利に事を運ばせるといったことにはなりません。
生前に多額の贈与を受け明らかに相続分が無い相続人が非常識な要求をして、相続手続きに必要なハンコを押してくれないような場合、調停の申立てをしたというだけで引き下がることがあります。費用はかかりますが弁護士に代理人になって交渉してもらえば調停をせずに解決する可能性が高くなります。