遺産分割調停の申し立て
遺産の分け方が決まらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることで解決することができます。調停の場でも話合いがまとまらなければ裁判官が分け方を決めることになります。それが不服なら、十和田市近隣であれば仙台高等裁判所で再審理をしてもらうことができます。しかし現実は高等裁判所の判断が変わることはほとんどありませんし、交通費等の費用がかかります。
司法書士は、この家庭裁判所へ調停の申立書を代わりに作成することができます。
ご本人様の事情を裁判所に正確に理解してもらうよう整理した書類の作成と訴求力のある証拠資料を添付して、少ない回数で調停が終了することを目指します。
また、調停にご自身が出席したく無い、出席しても押し切られるとお考えの場合、弁護士なら代理で出席できるので、費用はかかりますが最初から弁護士に依頼するのが効果的です。
遺産分割調停に出頭できない場合
遺産分割調停では、遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合は、最寄りの家庭裁判所に出頭して電話等で行う等、柔軟な運用がされております。
相続手続きを司法書士に依頼するか弁護士に依頼するか
司法書士は相手方との関係において、最初から中立的な立場になります。お客様のお気持ちに寄り添うことはできますが、お客様の有利に事を運ばせるといったことにはなりません。
さて、生前に多額の贈与を受け明らかに相続分が無い相続人が非常識な要求をされたり、そもそも相続手続きに必要なハンコを押してくれないような場合、調停の申立てをしたというだけで引き下がることがありますし、調停の申立てをしないまでも弁護士に代理人になって交渉してもらえばそれだけで解決する場合があります。