ご自身で手続きをすると費用を節約でき、充実感も得られます。
当事務所の報酬は高いです。
全国一律定額サービスがあります。
→ご自身で登記申請をする(法務局サイト)
分からないところは法務局の登記相談が利用できます。
相続の登記は国民の義務です。法務局が丁寧に対応するのでご心配いりません。
相続財産の分け方が進まなければ、調停手続きを利用できます。
相続手続きとは、おおむね次の一連の手続きのことです。
1.相続人の調査・確定 (戸籍謄本等の収集・法定相続情報証明の手続き)
2.相続財産の調査(土地や建物の場合は名寄帳・登記事項証明書等の収集)
3.遺産分割協議(相続人間の連絡調整・遺産分割協議書の作成・調停の申立て)
4.特別代理人、不在者財産管理人選任、失踪宣告の申し立て、登記手続請求訴訟
5.遺言書の検認手続き
6.不動産・預貯金等の相続手続き
7.農地・山林の相続届け
1.相続人の調査・確定
相続人が誰であるか、自分たち以外に相続人がいないかを証明・確定させるために戸籍等を集めます。
→戸籍謄本等の収集・法定相続情報証明
2.相続財産の調査
不動産の相続では、相続人が所有していた土地建物を洩れなく調査することが大切です。
「これで全部のはずだ」と思っても、書類作成の際に見落としたりで取りこぼしが生じることがあるものです。亡くなられた方の先代名義のものも相続財産ですので、可能な限り残っていないか探した方がよいです。
3.遺産分割協議 遺産分割調停
遺言書がなく、相続人が2人以上いる場合には、相続財産は相続人の共有状態となります。これを、具体的に誰のものにするのかを話し合った結果を書いたのが遺産分割協議書です。不動産、預金口座の名義変更の際に必要な書類となります。
遺産分割協議書は法律文書です。表現や字句のちょっとした違いで、後から問題になることがあるので、客観的に分かるように具体的に記載したいものです。
話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
なお、相続税が発生する場合には、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告を行わなければなりません。それまでに遺産分割協議を終わらせた方がよろしいです。
。
→遺産分割調停の申立て
4-1.協力しない相続人がいる
疎遠や不仲など、手続きに協力してもらえないばかりか、無視されることがあります。遺産分割調停を申し立てるにしても、遠方だと費用と時間がかかります。
価値の無い土地家屋については、時効取得や生前贈与をしたのに登記をしていなかったのなら、反論が無ければ登記手続請求の勝訴判決を得られれば登記名義を変更することができます。
訴訟はご自分で進めることは大変難しいので専門家に依頼しましょう。ただし手数分の費用がそれなりにかかります。
→手続きに協力しない相続人がいる
4-2.行方不明者や認知症の方がいる
遺産分割協議は相続人全員での話し合いが必要ですが、認知症などにより判断能力が失われている相続人は、自分自身で遺産分割協議に参加することはできません。また、行方が分からない方がいれば全員での話し合いが出来ません。この場合、成年後見開始の申立て、失踪宣告申立、不在者財産管理人の選任申立をして認められれば、遺産分割協議を進められます。司法書士は成年後見人や財産管理人に就任することができます。
→認知症の方や未成年者、行方不明者がいる
5.遺言書の検認手続き
自筆証書遺言書の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、遺言書の検認を請求する必要があります。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などが立ち会って開封しなければなりません。
検認は遺言書の変造や偽造を防止するために、検認日現在の遺言書の内容を明確にするための手続きです。また、相続人に対して遺言の存在や内容を知らせるためのものです。
→遺言書の検認手続き
6-1.不動産の相続登記
不動産の所有者が亡くなったときには、不動産の名義人を相続人にするために相続登記をすることになります。単に届け出ればよいというという手続きではないので、ご自分で行う場合(→登記の本人申請)は時間と根気が必要です。ご自分で行うのが割に合わなければ、司法書士に依頼します。
→土地建物の名義変更
▶空き家の売却
「こんなの誰が買うの?」と思うような土地や建物は、諦めるより、まずは売りに出してみても良いかも知れません。
不動産業者の報酬は基本的に成功報酬のため、売れるまではお金はかかりません。ただ同然なら買取してくれるかも知れません。
→空き家の売却
6-2.預貯金口座の相続手続き
金融機関は、平日の昼間しか営業していませんし、必要となる書類も多くて手続きが大変です。手続きが一回で済むことはまずありませんし、それぞれの金融機関によって手続き方法が異なります。無理な書類を要求されて折衝が必要になることもあります。
銀行、ゆうちょ銀行などの口座の相続手続きがご面倒であれば代行できますが、手数分の報酬(預金額が数千円しか無くても、1万、2万円の報酬では無理です。)をいただくことになりますので、ご自身で行うのをお勧めいたします。
7.農地・山林、未登記家屋の相続届け
●農地を相続した場合は、農業委員会にその旨を届け出なければなりません。
届け出をしないと、10万円以下の過料(罰金のようなもの)を科されることがあります。
●新たに森林の土地の所有者となった方は、遅滞なく市町村に届け出なければなりません。
届け出をしないと、10万円以下の過料(罰金のようなもの)を科されることがあります。
●未登記家屋の場合、固定資産税の納付で他の相続人に迷惑をかけることがあるので所有者変更届をしましょう。放置すると誰が所有しているか証明できないため売却できないおそれがあります。
→農地・山林、未登記家屋の相続届け
▶相続手続きの期限
相続手続きには、下記のようにいつまでにしなければならないという期限付きのものがあります。
・相続の承認、放棄または限定承認→相続人が自己のために相続開始があったことを知った日から3か月以内
・所得税の申告と納付(準確定申告) →被相続人の死亡から4か月以内
・相続税の申告と納付→相続があったことを知った日の翌日から10か月以内
・農地の相続届け→農地を相続した日から10ヶ月以内
なお、遺産分割協議が出来ず、相続登記が未完了の場合であっても届けなければなりません。
・山林の相続届け→土地の所有者となった日から90日以内