▶自筆で書く遺言書のメリットとデメリット
自筆証書遺言は、公証人の認証などの手続きはまったく不要で、形式さえしっかり守って作れば、費用や手間をかけずに、遺言書を作成することができます。状況が変わり、内容を変更したくなったときも、費用をかけずに新たに書き直すことが出来ます。
なるべく費用はかけずに遺言を残したい方、対象財産が少額で、紛争性が少ないと思われる方などは自筆証書遺言を検討できます。紛失の心配はありますが、安い手数料で法務局に預けることができます。
公正証書遺言の作成費用で戸惑っていらっしゃる方は、とりあえず自筆証書遺言を作成し、後に公正証書遺言を作成するというのもおすすめです。
<自筆証書遺言の注意点>
財産の特定のしかたが不十分だったり曖昧な表現のときには、遺言内容が無効となってしまい、遺言書の内容が実現されないことになりかねません。実際上、内容が曖昧かどうかは作成者は思い込みがあるため気がつかないことがあります。
一方、公正証書遺言ですと、法律の専門家である公証人が、その内容が法律に従っているのかを確認し、客観的で、曖昧な表現の無いように作成されます。
その他、遺留分を侵害している、代償金が配慮されていない、相続税対策が全くされていない等問題を残した遺言書が珍しくありません。費用はかかりますが、ご本人の立場に立った専門家のチェックを受けると安心です
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