遺産分割調停の申立て

相手方が話し合いに応じないのは別な理由があることも

一部の相続人が遺産分割に応じてくれないといったお話をうかがっていると、ご自身側で先に解決すべき問題が見えてくることがあります。それが原因で相手方が疑心暗鬼になり、不仲になってしまっているかも知れないのです。ご自身の問題に気づき、まずはこれを解決しようというお気持ちになれば、それだけで遺産分割が円満に行われるようになることがあります。

遺産分割調停の申し立て

話し合いがつかない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます。調停でも話合いがまとまらなければ、自動的に審判手続が開始され、裁判官が決めることになります。この審判が不服なら、十和田市近隣であれば仙台高等裁判所でさらに審理することになります。遠方のため費用がかかりますし、実際は高等裁判所の判断が変わることはほとんどなく、家庭裁判所の審判が出た段階で決着することがほとんどです。
司法書士は、この家庭裁判所へ調停の申立書を代わりに作成することができます。
ご本人様の事情を裁判所に正確に理解してもらうよう整理した書類の作成と訴求力のある証拠資料を添付して、少ない回数で調停が終了することを目指します。
また、調停にご自身が出席したく無い、出席しても押し切られるとお考えの場合、弁護士なら代理で出席できるので、費用はかかりますが最初から弁護士に依頼するのが効果的です。

遺産分割調停に出頭できない場合

遺産分割調停では、遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合は、調停条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が家事調停の手続の期日に出頭して当該調停条項案を受諾したときは、当事者間に合意が成立したものとみなされます。長期の病気療養中などでどうしても出頭できない場合でも調停を続けることは可能です。ただし、認めたくない調停案なのに出頭して反論できなければ、弁護士に依頼して代わりに出頭してもらうことになります。

相続手続きを司法書士に依頼するか弁護士に依頼するか

司法書士は相手方との関係において、最初から中立的な立場になります。お客様のお気持ちに寄り添うことはできますが、お客様の有利に事を運ばせるといったことにはなりません。
生前に多額の贈与を受け明らかに相続分が無い相続人が非常識な要求をして、相続手続きに必要なハンコを押してくれないような場合、調停の申立てをしたというだけで引き下がることがあります。費用はかかりますが弁護士に代理人になって交渉してもらえば調停をせずに解決する可能性が高くなります。