固定資産税の支払いから解放される相続放棄

不要な実家の土地建物を相続したくない

遠縁の親族が所有していた不動産に関する問合せが市町村から入ることがあります。
生死すら知らずにいた叔父叔母の相続人にいつの間にかなっていたというような場合です。
この場合は直ぐに相続放棄をして、相続放棄申述受理証明書のコピーを市区町村役場税務課に提出すれば、固定資産税の支払いからは解放されます。

相続開始後3ヶ月を経過していれば原則として放棄は出来ませんが、事実関係によっては、3ヶ月を経過しても相続放棄が出来る場合があります。

相続放棄をしても、占有していれば法律上、管理責任(空き家の管理、危険空き家の取り壊し、除草、除雪など)からは解放されないことになっています。いずれにしても固定資産税の支払いからは解放されますので、諦めることはありません。

→相続放棄の手続きと費用