裁判事務

弁護士に相談したが司法書士への依頼を勧められた方へ。次のことが考えられます。
・勝てる見込みが無い。
・勝っても回収できない。
・回収できても費用倒れになる。

通常の弁護士費用は着手金33万円(税込み)、加えて実費、成功報酬等の総額でかかってきます。最初から70万円~は見る必要があるかもしれません。
あまりにも高いとお感じの方に対し、弁護士は、司法書士に依頼してはと勧めるかもしれません。しかし、勝てる案件で費用を回収できる見込みがあれば、司法書士に勧めることは無いと思います。つまり、

・勝てる見込みが無い。
・勝っても回収できない。
・回収できても費用倒れになる
ということなのです。

当事務所の司法書士は、簡易裁判所における民事事件(訴額140万円まで)の訴訟代理権を付与(法務大臣の認定を受けた司法書士=認定司法書士)されております。

1.貸したお金を返してくれない。
2.裁判所から訴状が届いたので、答弁書を書いてほしい。
3.何年も前の借金の督促状がきた。
4.相続の手続をしたいが、相続人が手続きに協力しない、行方不明者がいる。
5.アパートの住人が家賃を滞納している。
6.部屋を借りている大家さんから、明渡しの裁判を起こされた。
7.内容証明の書き方を知りたい。
8.離婚するが財産分与を確実にしたい。
9.古い抵当権の持ち主が知れないが、抹消したい。
  • どんなに正しいと思う主張をしても、裁判は証拠が無いと勝てません。
  • 裁判をすれば勝てる、訴えられれば負ける、ということが予測できるなら、戦いは避けるのが得策です。メンツだけで高い費用をかけて戦うことはお勧めしません。お金がある人ほど経済的に得で無いことはしないものです。
  • 裁判で勝っても相手が払ってくれなければ、相手の資産を探し差押などの手続きが必要です。めぼしい資産が無かったり、給料の差押が成功しても仕事を辞められると、それまでです。差押費用もその手数分かかります。
  • 安くすむと思われている司法書士であっても、かなりの手間がかかるので相応(数十万円~)の費用をいただかなければ出来ません。
  • 理不尽な理由で訴えられても、何もしなければ負けてしまいます。残念ですが何としてでも訴訟に応じなければなりません。ご自身で裁判が出来なければ高いお金を払って専門家に依頼するしかありません。応訴にかかる弁護士費用は訴えるのと同じく着手金+成功報酬+実費で70万円~は覚悟すべきです。
  • こちらが絶対に負けないと分かっていても訴えられることがあります。なんとも不合理ですが、少し支払って和解で決着する方が双方にとって得策かも知れません。相手もこれを狙って訴えいるようにも思えます。

当事務所は、日常生活のトラブルなどで、法的な解決のための手法・手続やかかる費用、裁判を起こして勝てる見込みがあるかなどをお知らせできます。しかし、あきらめるのが得策だと納得していただくことがほとんどです。弁護士に相談したが司法書士に依頼を勧められたという方が多く、そういう役目を負うのは大変心苦しいことをご理解ください。

  • 思ったとおりの結果にならなかったのに報酬を気持ち良く支払える人はいません。
  • しかし、勝てない訴訟を覚悟で裁判するのは自由ですし国民の権利です。
    ご自身で裁判するに司法書士は訴状作成のお手伝いをすることは出来ますが、むしろ、代理で行うより手数がかかります。そればかりか、人の気持ちは時と共に変わるもので、依頼してそれっきりという方がたくさんいます。
  • 当事務所のスタンスは、過去にとらわれず、新しい一歩を踏み出すことが一番の解決策だと考えます。
  • 生活にお困りの場合は、福祉制度の利用を検討しましょう。

登記手続をしたいが相手が応じてくれない、無視される、行方不明といった場合の訴訟手続きは、登記制度に詳しい当事務所が得意とするところですのでご相談ください。

全ての司法書士は裁判所または検察庁に提出する書類の作成ができるとされています。
自己破産・民事再生・答弁書・調停・支払督促・相続放棄各種申立てなど

→こんな時は司法書士(外部リンク)

司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定

法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について、代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。

簡裁訴訟代理等関係業務とは、簡易裁判所における
(1)民事訴訟手続
(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続
(3)支払督促手続
(4)証拠保全手続
(5)民事保全手続
(6)民事調停手続
(7)少額訴訟債権執行手続及び
(8)裁判外の和解の各手続について代理する業務
(9)仲裁手続及び
(10)筆界特定手続
について代理をする業務等をいいます。

簡裁訴訟代理等関係業務は、業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り、行うことができるとされています。→司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定(法務省)

司法書士の業務

他人の依頼を受けて行うことのできる司法書士の業務は、多岐にわたっております。その内容は、司法書士法第3条や司法書士法施行規則第31条に規定されていますが、およそ下記のようになります。

①登記又は供託手続の代理
②(地方)法務局に提出する書類の作成
③(地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理
④裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成
⑤上記①~④に関する相談
⑥法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の
訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談
⑦対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談
⑧家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務